新宮市議会 2022-06-30 06月30日-05号
これも、「第2項に、先ほど市長が答弁申し上げたとおり、市が控訴権を放棄する、そういった選択肢も考えられると顧問弁護士からはお伺いいたしております」と書いてる。 民事訴訟法第45条第2項にそういう規定があるのは知っている。この件で、大西の控訴権を剥奪する、市長が、ことができるんかと質問したんですよ。 そこで、問題は、顧問弁護士からお伺いしてございますや。
これも、「第2項に、先ほど市長が答弁申し上げたとおり、市が控訴権を放棄する、そういった選択肢も考えられると顧問弁護士からはお伺いいたしております」と書いてる。 民事訴訟法第45条第2項にそういう規定があるのは知っている。この件で、大西の控訴権を剥奪する、市長が、ことができるんかと質問したんですよ。 そこで、問題は、顧問弁護士からお伺いしてございますや。
あくまで一審の判決を受けての段階ではございますが、顧問弁護士にも相談させていただく中、当然、顧問弁護士は求償すべきなどとは申しておりませんが、この求償の要件に当てはまると考えられる。そういった御見解も参考とする中、あくまで、現時点においてはでございますが、市としては求償させていただきたいと、そのように考えております。
身内の新宮市の顧問弁護士は、代理人弁護士は新宮市民の税金で雇って、新宮市民そのものじゃないですか。その新宮市民が、大西に責任ないと言うてくれているんやから、もう僕は気済んでいるわけや。それ分かってくれたらいいと。この件を終息させたいと思ったんでね。
そこで、大西と新宮市の顧問弁護士は、これを認めたんやから、ここの口外禁止から外している、この理解を示すということと同じ意味やと。当然言いますやん。だから、市の顧問弁護士も、大西は、相手はセクハラがなかったことを認めたんやから、身の潔白が証明されたと大西が思うのは当然やろうと言うたんやけれども、裁判所は認めなんだんや。なぜか。
判決文の内容につきましては、顧問弁護士にも相談を行いましたが、先般の和解条項の中の口外禁止、そういった内容の部分も含まれておりますので、判決文の資料の提出につきましては控えさせていただきたいとそのように考えております。 ◆14番(屋敷満雄君) できんいうこと。そうなると、僕と彼と2人で一生懸命筆記した、その辺を頼りに、部分的に、それも全部書けれんのよ。2時間半かかったんやで、飯も食わんと。
当時の緑丘中学校の野球部には、大変熱心な顧問の先生がおられ、結構ありがたくも厳しく御指導もいただきました。冬休みには、毎朝、あの御手洗の浜を往復走ったんです。毎日です。結構きついんです。ただ、その熱心な先生は、我々生徒だけを走らせるのではなく、御自身も一緒になって全力で走られるんです、毎日。だから、我々生徒は、しんどくてもしんどいと言えない。
この新宮市の顧問弁護士も市民の税金で雇うたあるんやで、市長が雇うたあるんと違うんやで。この新宮市の弁護士は、市民から税金で雇たあるんや。公平やなきゃあかんやろう。 だから、今回の件だけと違う。この前の裁判でも、この前の裁判は大西が訴えたんやで、市を。訴えられた市の顧問弁護士は、市民が雇うたあるから公平や。
大西の言っていることが間違いやと言うんやったら、あんた方は顧問弁護士もおるんやし、総務省もついとるやろうと。どうして、大西さん、あんたの考えは間違うていますよと言うたら済むことと違うかと、何回も教えとるんや。それを聞いたんや、また。しつこいやろう、8年やりやるんや。そしたら、8年やったらどうなったと思いますか、8年間、そうして市長は認めようとせなんだわ。当局は、総務課長がこう答弁したんや。
その話を受けまして対応を協議する中で、町の顧問弁護士に照会した結果、弁護士には厳しい守秘義務があるので他に漏れることはないから問題ないとの回答をいただいたので、この段階でこの件については終了することで決定しております。
◆7番(濱田雅美君) この管理費のほうで、委託費が前年度に比べて16万6,000円の増になっているんですけれども、本年度22万円で前年度5万4,000円で顧問報酬となっているんですけれども、これはちょっと詳しく御説明いただけますでしょうか。
しかしながら、本申請に対し承認したとする記録等は見つかっておらず、こうした状況について顧問弁護士に相談したところ、申請を受け付けた段階でこれを認めないとする文書を返送していないのであれば、容認していることになるとの見解でした」との答弁がありました。
そこでや、そこで、懲罰特別委員会の誰か議員が選ばれるんだろうから、それで前回のセクハラの裁判で、市当局の顧問弁護士代理人の議員の議会での発言についての、当局が裁判所へ意見を出したのが最も参考になるのでこれを引用します。これ、当局から裁判所へ出した文書やで。
今、質問いただいた件の中で、この30条、32条、これを守った上で46条が適用されるのかというようなことでございますが、これは町の顧問弁護士のほうにも確認をさせていただきました。この法律自体につきましては、各個々の条文といたしまして別々に考える必要があるというようなことで、必ずしも守った上で46条ということは言えないということを聞かせていただきました。
顧問弁護士のその対応が気に入らんのやだ。顧問弁護士やろ。議員同士の争いやからね、これは議員同士のことやて当局は関知しないと。当局に賠償払え言われても、払えませんいうて何行か書いて裁判所へ送っとったら弁護士ら要らんのやだ。それ、弁護士も何でそう指導をせんのかなと思う。弁護士ら入れる必要ない。ところが弁護士入ったら金もらえるから入るんやよ。
その後、顧問弁護士としての立場でいろいろ御指導をいただき、その後、早急に第1回の答弁書の作成、こういうものに着手しないといけないということから、着手料につきましては既存の予算で対応させていただくということで進めてございました。
その後、顧問と2人で保健室に搬送し、体を冷やすとともに水分補給をさせましたが、改善が見られなかったため救急車を要請いたしました。練習の合間には、日陰での休憩や給水時間を確保していましたが、軽い脱水症状と診断をされました。しかし、中学校の迅速な対応と病院での処置により、当該生徒はその日のうちに帰宅し、翌日から登校することができております。
その後の状況につきましては、町から本人に連絡をするも聞き耳を持っていただけない状況であり、町顧問弁護士に相談の上、弁護士から桜ヶ丘駐車場明渡しの案件で通知書を発送いたしております。結果といたしまして、どこか土地を探しているとのことであり、明渡しはしばらく待ってほしいということで、本人から弁護士のほうに連絡が入り、現在に至っているという状況になっております。
学校の部活動は、世界一とされる学校施設の充実や信頼のある教師の存在を背景に、スポーツや文化に興味、関心のある同校の生徒が参加し、各顧問の指導のもと学校教育の一環として行われ、我が国独自の発展を遂げてまいりました。
これは通常の事務職員であっても、臨時または非常勤の顧問、参与、調査員、嘱託員等を特別職として任用していることから、法律上、特別職の範囲を制度が本来想定する専門的な知識、経験に基づき、助言、調査を行うものに限定するものでございます。
また、11款災害復旧費について、委員中より「新宮城跡の斜面保護工事の設計を見直す原因となった設計業者に対しては、今後、どのような対応を考えているのか」との質疑があり、当局より「設計業者は違算を認めており、今後、設計変更に伴う費用等の市の実損や、契約取りやめとなった落札者への実損分など、顧問弁護士と相談しながら設計業者に賠償を求めていきたい。